2023-03-28
増加する空き家が社会問題となっていますが、ひとくちに空き家といっても複数の種類があることをご存じでしょうか。
種類ごとの増加率を見ることで、空き家となってしまう原因がわかり、新たな活用方法を見いだせるかもしれません。
この記事では、空き家の種類とそれぞれの増加率、空き家を放置するリスクについて解説します。
大阪市都島区や東淀川区、淀川区で空き家を所有している方は、ぜひ最後までご覧ください。
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平成30年住宅・土地統計調査によると、日本国内にある空き家の数は過去最高の約849万戸にも及ぶといいます。
なぜこれほどまでに空き家が増え続けているのか、原因を知るには空き家の種類について把握しておくことが大切です。
ここからは、空き家の種類を解説します。
賃貸用住宅とは、賃貸を目的として空き家になっている物件のことです。
築年数に関わらず、新築と中古どちらも対象となります。
物件は賃貸に出したからといって、すぐに入居者が決まるわけではありません。
最近では、新築でも入居者がなかなか決まらず、空き家となってしまう例もあります。
最新の統計調査において、賃貸用の空き家は空き家全体の50.9%を占めるとの結果が出ています。
売却用住宅とは、新築か中古に関わらず、売却を目的として空き家になっている物件を指します。
売りに出すということは、すでにその家に人が住んでいないため、買主が決まるまでは空き家のままです。
最新の統計調査において、売却用住宅が占める割合は、空き家全体の3.5%との結果が出ています。
二次的住宅とは、別荘やセカンドハウス、リゾートマンションなどの普段は人が住んでいない物件のことです。
バブル期はリゾートマンションが多く建設されたため、地方のリゾート地ではとくにこの種類の物件が多い傾向にあります。
最新の統計調査において、二次的住が占める割合は、空き家全体の4.5%との結果が出ています。
その他の住宅とは、上記3種類の空き家とは別に、人が住んでいない住宅のことを指します。
たとえば、転勤や入院で所有者が長期不在となった住宅や、建て替えのために取り壊す予定の住宅などです。
最新の統計調査において、その他の住宅は空き家全体の41.1%を占めるとの結果が出ています。
その他の住宅は特定の用途が定まっていないため、管理が行き届かずに放置されることが少なくありません。
その結果、安全面や衛生面などで近隣地域に悪影響を及ぼし、トラブルに発展するケースが多い傾向にあります。
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続いて「平成30年住宅・土地統計調査」を参考に、それぞれの増加率を解説します。
賃貸用住宅、売却用住宅、二次的住宅、その他の住宅のうち、近年もっとも増加しているのが「その他の住宅」です。
2013年から2018年の5年間における増加率は、賃貸用住宅が+0.4%、売却用住宅が−4.5%、二次的住宅が−7.3%となっています。
一方で、その他の住宅は+9%となっており、ほかの空き家と比べて大幅に増加していることがわかります。
1983年から1998年までは、賃貸用住宅の増加率が高い傾向にありました。
しかし、2003年を境に賃貸用住宅の割合が徐々に下がり始め、1998年は61.1%だった割合が、2018年には50.9%まで減少しています。
一方でその他の住宅は、1998年までは空き家全体の31.7%だったのに対して、2018年には空き家全体の41.1%を占めるまでになっています。
現在も賃貸用住宅は空き家全体の半数以上を占めてはいますが、その他の住宅に比べると増加率は高くありません。
近年、その他の空き家がこれほどまでに増加しているのはなぜでしょうか。
その背景には家の相続が関係していると考えられます。
一昔前までは、親が住んでいた実家を子どもが承継するのが当たり前でした。
しかし核家族化が進んだ現代では、子どもは成長するとともに地元を離れ、別の場所ですでに生活の基盤を築いていることが多いです。
そのため、実家を相続したものの住むわけにもいかず、その家を活用できずに持て余してしまうケースが増えているのです。
2013年におこなわれた試算では、2028年頃には全世帯の4件に1件が空き家となる予測がされています。
空き家の活用を進める個人や事業者が増えなければ、今後も空き家は増加の一途を辿り、地域の環境を保つことが難しくなるでしょう。
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先述したように、その他の住宅は用途が定まっていないため、放置されやすい傾向にあります。
空き家を長期間放置すると、以下のようにさまざまなリスクが生じます。
住宅は人が住まなくなると、換気や掃除の機会が減るため早急に劣化します。
長期間の放置により劣化が進むと、倒壊して近隣住民に怪我をさせてしまう可能性があります。
倒壊とまではいかなくても、屋根や外壁が剥がれ落ち、通行人や隣家に被害が及ぶかもしれません。
損害の原因が空き家の管理不足だと判断された場合は、所有者が責任を負うことになります。
放置された空き家は人の出入りがないため、不審者が侵入してもすぐには気づけません。
そのため、放火や不法投棄、不法占拠といった犯罪のターゲットにされやすい傾向にあります。
過去には、所有者が知らないうちに空き家が、詐欺グループの拠点にされていたという事例もありました。
このような空き家が近くにあると、地域住民は安心して暮らすことができません。
場合によっては、近隣住民から行政に「空き家が放置されて困っている」と苦情が入ることもあります。
深刻化する空き家問題を解決しようと、政府は2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行しました。
これにより、所有する空き家が「特定空家」に指定された場合は、固定資産税の増税および罰金を科される可能性があります。
なぜ固定資産税が増額するのかというと、特定空家に指定された空き家は、固定資産税の軽減措置を受けられなくなるためです。
通常、住宅が建つ土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大6分の1に軽減されています。
特定空家に指定されると、この特例の適用対象から除外されてしまうため、その分固定資産税が高くなるのです。
ただし、特定空家に指定されたからといって、すぐに固定資産税が上がるわけではありません。
まずは行政から空き家を改善するよう助言や指導が入り、それに従わなかった場合に特例の適用対象から除外されることになっています。
特定空家に指定されるのを防ぐためには、空家の適切な管理が必要不可欠です。
ご自身で管理するのが難しい場合は、不動産会社に依頼するか、早めに売却を検討しましょう。
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空き家の種類と増加率、空き家を放置するリスクについて解説しました。
空き家には4つの種類があり、そのうちもっとも増加しているのが「その他の住宅」です。
その他の住宅はとくに放置されやすい傾向にあるため、活用予定がなければ早めの売却を検討しましょう。
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