2023-06-06
不動産を売却する際、売買契約書や重要事項説明書などは不動産会社が作成しますが、登記済証や固定資産税通知書、印鑑証明書などは売主が準備しなければなりません。
くわえて、付帯設備に関することを記載した「付帯設備表」も作成して提出するのが一般的です。
そこで今回は、不動産売却時に必要な「付帯設備表」とはなにか、記載事項や作成する際の注意点について解説します。
南森町、大阪天満宮、天神橋筋商店街、天満といった北区エリアで不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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不動産売却時には、物件の状態にくわえ、付帯設備についても買主に告知する必要があります。
そしてそのときに重要な役割を果たす書類が「付帯設備表」です。
とはいえ、どのようなものが付帯設備なのかご存じないという方もいらっしゃるでしょう。
そこでまずは、そもそも付帯設備表とはなにか、なぜ付帯設備表を作成する必要があるのかについて解説します。
付帯設備とは、建物本体に付属する給排水や冷暖房・照明・換気などの建築設備のことです。
具体的には、給湯設備や水回り設備・エアコン・照明器具・収納・建具などを指し、通常、建物と一緒に引渡します。
そして、建物と一緒にどのような設備を引渡すのか、どういう状況なのかなど、設備について記載した書類のことを「付帯設備表」といいます。
付帯設備表は、買主の合意を得たうえで、売主と買主の双方が署名・捺印をし、それぞれが保有するのが一般的です。
不動産売却時には、この付帯設備に関するトラブルが少なくありません。
中古物件の場合、新築したときに設置された設備を使い続けていれば、当然のことながら付帯設備も古くなります。
なかには傷が付いているものや、劣化しているものがあるかもしれません。
たとえば、売却後に付帯設備が故障した場合、「購入前から壊れていたのではないか」と、買主からクレームがくる恐れがあります。
また、買主があると思っていた設備がなかったなど、売主と買主の認識の違いでトラブルが起こるケースもあります。
そういったトラブルを回避するために、口約束だけでなく書面に残しておく必要があるのです。
付帯設備の有無や見た目に関しては、不動産会社の訪問査定時にチェックできますが、実際に使用しているときの状態は売主にしかわかりません。
したがって、付帯設備表は売主が作成することとされています。
付帯設備表は買主に設備の状態を告知する書類であるため、売買契約を結ぶときまでに作成するのが基本です。
しかし、設備の状態によって査定に反映される可能性があります。
また、急に作成しようとすると、そのときに思い出せなかったり、記載漏れがあることも考えられます。
付帯設備表は内見時にも役立つため、不動産を売却することを決めたら設備について書き出すなど、少しずつ整理しておきましょう。
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次に、実際に付帯設備表とはどのようなものなのか、具体的な記載事項について解説します。
付帯設備表には、これといって決まった様式はなく、不動産会社が様式を準備し、その様式に付帯設備の状況を記載するという流れで作成するのが一般的です。
ほとんどの場合、あらかじめ付帯設備が記載された用紙に、有・無をチェックして答える様式で作成します。
具合的な記載事項は、以下のとおりです。
給湯設備や空調設備については、熱源(電気・ガス・灯油)も記載します。
水回り設備については、設備本体の状態だけでなく水栓や機能に関するチェック項目もあります。
照明器具は、屋内だけでなく玄関や駐車場などの屋外照明器具についても記載するようになっています。
その他の設備については、たとえばセキュリティシステムなど、あらかじめ記載されていないものがあれば追記すると良いでしょう。
特定保守製品とは、経年劣化によって火災などの重大事故を起こす恐れがあることから、所有者自身による保守が難しく、メーカーの保守が必要な製品のことです。
たとえば、屋内式ガス瞬間湯沸器、石油給湯器、石油風呂がま、ビルトイン式電気食器洗機などが挙げられます。
付帯設備表の記載事項や項目の分け方などは、不動産会社によって異なりますが、趣旨や内容などはおおむね同じです。
付帯設備表を提出する際、記載した設備の保証書や取扱説明書などがあれば添付してください。
また、付帯設備に不具合がある場合は、その具体的な内容を包み隠さず記載することが大切です。
これを怠ると、あとでトラブルになる恐れがあるため、気になることはしっかりと記載し、安心・安全な取引をおこないましょう。
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それでは最後に、不動産を売却する際に付帯設備表を作成するにあたって、知っておくべき注意点についてご説明します。
付帯設備のなかに、しばらく使用していないものがあるかもしれません。
また異常音などがしていても、住んでいる方は慣れてしまって気付かなくなっているというケースも実際にあります。
「問題なく使えるだろう」と判断すると、あとでトラブルになる可能性があります。
したがって不動産会社の担当者と一緒に、それぞれの設備の動作確認をおこなったうえで、付帯設備表を記載することが大切です。
新居で使わないものを、付帯設備として引渡したいという方もいらっしゃいます。
しかし、本来、不動産売却時にはすべて撤去して引渡すのが基本です。
買主の合意を得ずに残していった場合、買主が不要であれば撤去する手間と費用がかかるため、売却後にトラブルに発展する可能性があります。
したがって、撤去すべきかどうか迷ったときは、買主に相談して判断することが大切です。
付帯設備は、大切に使用していたとしても、経年劣化は避けられません。
売主が気付かなかった傷が付いていたり、売却後に不具合が起こったりと、付帯設備がトラブルのもとになるケースが少なくありません。
売却後のトラブルを回避するために、経年劣化があることについて注意書きを記載し、買主の合意を得たうえで契約することが大切です。
付帯設備表に不具合があることを記載し、それに買主が合意した場合は問題ありませんが、不具合がないと告知したにも関わらす引渡し後すぐに故障する可能性もあります。
そのため、1週間程度の保証期間を設けて契約するのが一般的です。
保証期間内に不具合が見つかった場合は、売主の負担で修繕などをおこなう必要があります。
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不動産を売却する際には、付帯設備の有無や状態などを買主に告知することで、付帯設備に関するトラブルを回避できます。
口頭ではなく「付帯設備表」を作成し、買主の合意を得たうえで契約を結ぶことが大切です。
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付帯設備に関するお悩みについても、弊社のスタッフが親身にサポートいたしますので、不動産売却をご検討の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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