2023-06-27
マンション売却によって区分所有者でなくなる場合は、管理組合を脱退する必要があります。
しかしいつ連絡すれば良いのか、どのような手続きが必要なのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、マンション売却時に管理組合に連絡するのはいつなのか、その際の提出書類や役員任期中の売却について解説します。
南森町、大阪天満宮、天神橋筋商店街、天満といった北区エリアでマンションの売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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マンションの管理組合とは、マンションの一住戸を所有している区分所有者全員で構成し、マンションの管理をおこなう団体を指します。
1人が所有している一戸建てであれば、建物全体をどう使用するか、メンテナンスをどうするかなど、個人の判断で決めることが可能です。
しかしマンションは建物を区分して所有しているため、エントランスやエレベーターといった施設や敷地は、区分所有者の共有部分です。
一戸建てのように個人の判断で建物を使用したり、ほかの住人を無視した生活をしたりすると、マンション全体の環境が悪くなってしまいます。
そこで区分所有者が協力し、快適な住環境とマンションの資産価値を守ることを目的に、「区分所有法」が定められました。
管理組合はこの「区分所有法」を基に結成されます。
マンションの利用についての具体的なルールは、国土交通省が「マンション標準管理規約」によって提供しています。
マンションの区分所有者は、全員、管理組合の一員です。
売却後は区分所有者でなくなるため、組合員としての資格も失います。
「マンション標準管理規約」によると、組合員としての資格の喪失について以下のように記載されています。
区分所有者でなくなった時点で組合員の資格を喪失する
喪失した場合は直ちに書面で管理組合に届け出ること
マンションの売却では、売却代金の決済と同時に所有権移転登記をおこないます。
区分所有者でなくなったときというのは、所有権移転登記が完了したときです。
その際には直ちに管理組合に届け出を提出する必要があるため、決済後すぐに手続きをおこなってください。
管理費や修繕積立金を口座引き落としで支払っている場合、この手続きを怠ると売却後も引き落とされてしまいます。
その場合は、引き落とされたお金の払い戻しを依頼しなければなりません。
管理組合に手間をとらせることになるため、マンションを売却した際には忘れずに脱退の手続きをおこないましょう。
管理組合を脱退するときには、書面で届け出る必要があります。
書類を準備しなければならないため、売却する旨を事前に連絡し、書類を入手しておくとスムーズに手続きできます。
また売却活動が始まると、内見者がマンションを出入りするため、不安に思う住人もいるかもしれません。
したがって、マンションを売り出すタイミングで、売却する旨を管理組合に連絡することをおすすめします。
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マンションを売却したら、管理組合に対して書類を提出し、組合を脱退することを届け出なければなりません。
その際にどのような書類が必要なのか、入手方法やどこに提出するのかについて、事前に把握しておくと安心ですよね。
そこでここからは、マンション売却によって管理組合を脱退する際に提出する書類や入手方法、提出方法について解説します。
マンション売却時には、「組合員資格喪失届」という書類を管理組合に提出します。
先述のとおり、決済後すぐに提出しなければならないため、事前に管理組合に確認し、早めに入手しておきましょう。
「組合員資格喪失届」は、ご自身で管理組合に連絡すれば入手できます。
しかし、不動産会社の仲介で売却した場合は、買主が決まったときに不動産会社が管理組合から入手するケースがほとんどです。
「組合員資格喪失届」は、基本的に管理組合の理事長あてに提出します。
しかしマンションの維持管理や、組合員の加入・脱退といった情報の更新など、実際の管理を管理会社に委託しているケースも珍しくありません。
この場合の窓口は管理会社です。
不動産会社の仲介で売却した場合は、売主が直接持参するのではなく、仲介を依頼した不動産会社が理事長もしくは管理会社に提出するケースがほとんどです。
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マンション売却を検討するにあたって、「管理組合の役員としての任期中は売却を避けるべきだろうか」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで最後に、役員の任期中にマンションを売却したい場合について解説します。
先述のとおり、マンションの管理組合は法律に基づいて結成され、区分所有者全員が組合員となります。
居住者同士で協力し、みんなでマンションを維持管理していくことを目的としていますが、多数の入居者を取りまとめる存在が必要です。
管理組合の運営は、組合員のなかから選出した役員によって構成される「理事会」が中心となっておこないます。
役員は持ち回りが多いため、マンション売却を検討するタイミングで役員に任命されるケースもあります。
「マンションを売却しようと思った矢先に役員に任命された」「役員の任期中だが急に転勤が決まった」といったケースでは、売却可能かどうか心配になりますよね。
たしかに管理組合の役員には、定期的におこなわれる理事会に出席したり、収支や修繕計画に関する書類を作成したりなど、さまざまな業務があります。
業務を委託している場合でも、実際に検討したり承認したりするのは役員で構成される理事会です。
つまり役員は、組合員のなかでも重要な役割を担っているといえます。
とはいえ、役員としての任期中であっても、マンションを売却することは可能です。
マンションによって異なりますが、役員に欠員が出る場合は、臨時総会を開いて代わりの理事を選出し、欠員の穴を埋めるという方法をとるのが一般的です。
「ほかの役員に迷惑をかけるかもしれない」と躊躇するかもしれませんが、そのことで売却のスケジュールをずらす必要はありません。
ただし、マンションを手放すことを決めたら、早めにほかの役員に連絡し、引き受けていた業務をどうするかについて相談することをおすすめします。
また、「買主が役員を引き継ぐ」というルールを設けているマンションもあるため、住んでいるマンションの管理規約を事前に確認しておくことも大切です。
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マンションを売却すると、決済日に所有権移転登記をおこない、その時点で管理組合の組合員ではなくなります。
その際には、「組合員資格喪失届」を提出する必要があります。
また役員がマンションを売却することは可能ですが、役員に欠員が出ることになるため、早めにほかの役員に連絡することが大切です。
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不動産査定や売却のご相談はもちろん、管理組合への手続きについてもアドバイスいたしますので、マンションの売却をご検討の際は、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。
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