2023-02-03
過去に人の死が発生した「事故物件」を所有している方なら、リフォームを検討する方も多いのではないでしょうか。
本記事の前半では、事故物件のリフォームにて資産価値維持は有効かどうか、リフォーム費用や注意点について解説します。
後半では、事故物件を相続した場合の固定資産税についての解説にくわえ、固定資産税の計算方法や減額方法をご紹介します。
南森町・大阪天満宮・天神橋商店街・天満・北区エリア周辺で事故物件の売却を検討中の方はぜひ参考にしてください。
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目次
事故物件の明確な定義はありませんが、人の死が発生した不動産のことを指します。
はじめに、事故物件のリフォームは資産価値維持に有効なのか解説します。
事故物件とは何らかの理由で住人が死亡した経歴を持つ物件のことをいいます。
具体的には、殺人や自殺、不審死などが起こった物件などを指します。
人の死に対して不快感や恐怖感を抱く買主は多いため、事故物件になると資産価値が低下してしまいます。
このように、買主が精神的に抵抗を抱く事柄のことを心理的瑕疵といいます。
周辺に指定暴力団事務所やごみ処理場などがある場合も、心理的瑕疵に該当します。
しかしリフォームをしてから不動産売却すると、事故物件の資産価値を維持する効果が期待できます。
リフォームによって不快感や恐怖感を少しは解消できる可能性があるからです。
ただし、リフォームをすれば必ず資産価値が維持されるとは限りません。
資産価値を維持するためには効果的なリフォームが必要になります。
心理的瑕疵がある場合は、売主が買主にきちんと告知することが必要です。
告知義務を怠ると、買主から損害賠償や契約解除を請求されるなど、民事責任を問われる可能性があるので注意しましょう。
しかし告知すべきかどうかの判断基準は曖昧で、ケースごとに判断が分かれていました。
そこで告知の判断基準を明確にするため、令和3年10月に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が制定されました。
このガイドラインによると、自然死や日常生活における不慮の死は告げなくても良いと考えられています。
リフォームをおこなっても事故物件であることには変わりありません。
心理的瑕疵の告知義務は残っているので、売主は不動産売却時に買主への告知が必要不可欠です。
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事故物件のリフォーム費用は、どこをどの程度リフォームするかによって変わります。
ここからは事故物件のリフォーム費用の目安をご紹介します。
リフォームをおこなう前に、まずは特殊清掃が必要になります。
特殊清掃の相場は1LDK~3LDKの場合、13万円~50万円程度です。
特殊清掃とは亡くなった方の血液や体液を除去し、除菌・消臭する清掃のことです。
遺体が腐敗してしまった場合、通常の清掃でその悪臭や汚れを取ることは不可能です。
リフォーム会社は基本的に特殊清掃を請け負っていません。
専門業者に依頼して、特殊な薬剤・機器を駆使した清掃が必要になります。
血液や体液が床や壁に染み込んでいる場合、内装リフォームをおこないます。
内装リフォーム費用は張り替える面積や仕様によって異なるため、5万円~120万円と幅が大きいです。
壁紙の張替え費用は1㎡あたり1,000円程度を目安としておくと良いでしょう。
8畳分の壁紙は約35㎡なので、1,000円×35㎡=3万5,000円かかります。
さらに張替え工賃や廃材処分費などを含めると、合計金額は9万5,000円です。
へこみや大きな傷があるときは補修費用としてさらに1か所1万円~2万円かかることがあります。
床の張替え費用は床材によって差が大きいです。
既存フローリングをはがし、新しいものに張り替える場合は8畳あたり約5万円~7万円かかります。
損傷があり補修する場合、費用はさらに5万円~6万円プラスとなるでしょう。
水回りリフォーム費用は、設備をまるごと変えるので高額になりやすいです。
トイレのリフォームをする場合、およそ20万円~30万円の費用がかかるでしょう。
お風呂のリフォームをする場合は、およそ90~100万円が費用相場です。
さらに廃材処分費用などもかかるので、100万円以上かかることも少なくありません。
物件の内装や水回りを大幅に変更し、空間を一新したい場合はフルリノベーションが必要です。
フルリノベーションの費用は、内容にもよりますが多くの場合は500万円以上かかります。
フルリノベーションは間取りや設備の配置を大きく変更します。
水回りの設備を移動させる場合は配管の延長なども必要です。
内容によっては500万円~900万円程度費用がかかることもあるでしょう。
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事故物件のリフォームは通常のリフォームとは違う特殊な注意点があります。
ここからは、事故物件をリフォームする場合の注意点について解説します。
最初の注意点は、リフォーム前に特殊清掃を終わらせておくことです。
特殊清掃が終わっていない状態で、リフォームをおこなうことはできません。
また特殊清掃前にリフォーム会社へ相談すると断られることが多いため、注意が必要です。
特殊清掃が入って綺麗な状態になってから、リフォームを依頼するようにしましょう。
第2の注意点として、リフォーム会社に依頼するときは事故物件であることを伝えましょう。
事故物件の仕事自体を断る会社もいるため、早めに伝えることが大切です。
後から伝えてリフォーム会社に「うちでは請け負えない」と言われてしまうと、それまでの苦労が水の泡になってしまいます。
明確に伝えていれば、リフォーム会社から資産価値を維持するための提案をもらえる可能性もあるでしょう。
あらかじめ考えている希望条件はメモにしておき、現地調査までにリフォーム会社に渡しておくとスムーズです。
希望条件とは、予算やリフォームしたい部分などおおまかな内容でかまいません。
希望条件が書かれたメモは、リフォーム会社が売主と意思疎通していくための材料になります。
現地調査の際、できること・できないことの仕分けもしやすいでしょう。
その後話し合いを重ねながら、希望条件を修正したり追加したりしてブラッシュアップしていきます。
口頭で伝えることもできますが、現地調査当日はバタバタしていて聞き逃してしまうこともあります。
こちらの希望を正しく伝えられるよう、事前に準備しておくと安心です。
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現在は事故物件を所有していなくても、これから事故物件を相続することになる方もいるかもしれません。
ここからは、事故物件を相続した場合の固定資産税についてご紹介します。
事故物件を相続する場合も、固定資産税は通常どおり発生するのか、疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。
結論から申し上げると、事故物件を相続した場合も通常どおり固定資産税が課されます。
固定資産税とは住宅やマンションなどの固定資産の価格に応じて、その所有者に課される税金のことです。
毎年4~6月に管轄している市区町村から納税通知書が届くので、年4回の分割納付か一括納付で支払います。
固定資産税は1月1日時点の所有者が課税対象です。
亡くなった時点で故人に未納付の固定資産税がある場合は、だれかが納税しなければ延滞税がかかるため注意しましょう。
事故物件は売却しづらい上に固定資産税もかかるので、相続すると大きな負担となることが多いでしょう。
資産価値が低い事故物件は、相続放棄するのも1つの方法です。
相続放棄とはその名のとおり、資産を相続する権利を放棄することです。
相続放棄するには家庭裁判所に必要書類を提出しなければならず、申述期限は「相続を知った日から3か月以内」と定められています。
もし相続放棄も視野に入れる場合は、早めに決断することが大切です。
資産価値が高い事故物件は、資産運用や売却ができるかもしれません。
駅から近い物件など好条件が揃っていれば、事故物件であっても需要が見込める可能性が高いです。
事故物件をどうするべきかは状況に応じて異なるので、不動産会社など専門家に相談して決めるのがおすすめです。
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固定資産税は所有する資産の評価額に応じて決まります。
ここからは事故物件の固定資産税の計算方法について解説します。
固定資産税の計算方法は以下のとおりです。
固定資産税=固定資産税評価額×標準税率(1.4%)
事故物件の固定資産税も、上記の計算方法で出すことができます。
固定資産税評価額は自治体ごとの基準により決定され、時価のおよそ7割程度です。
固定資産税評価額がいくらかは、固定資産税納税通知書や固定資産評価証明書をみれば確認できます。
ただし固定資産税評価額は3年に1度評価替えがおこなわれる点に注意しましょう。
標準税率は1.4%ですが、財政上の理由などで異なる税率を課している自治体もあります。
事故物件の固定資産税評価額が4,000万円である場合、固定資産税の計算方法は以下のとおりです。
4,000万円×1.4%=56万円
住宅が建っている土地には住宅用地の特例が適用され、土地の固定資産税が軽減されます。
住宅用地の特例の計算方法は以下のとおりです。
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)…固定資産税:価格×1/6
一般住宅用地(200㎡を超える部分)…固定資産税:価格×1/3
そのため事故物件を取り壊すと、かえって土地の固定資産税が上がってしまうので注意しましょう。
特定空家に指定され勧告を受けた場合も、住宅用地の特例が適用されなくなります。
特定空家とは安全や衛生上などの問題が懸念される空き家のことです。
特定空家に指定されてしまうと、特例の対象から除外されるため、固定資産税の負担が増加してしまいます。
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固定資産税は条件を満たせば減額することが可能です。
ここからは事故物件の固定資産税を減額する方法をご紹介します。
免税点という仕組みを利用して、固定資産税を減額する方法があります。
免税点とは、課税標準額の合計が以下の免税点未満であれば固定資産税が課税されない仕組みのことです。
免税点は土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円となっています。
所有する資産の合計が免税点未満になるようにすれば、固定資産税を免税できます。
同一市区町村に複数の資産を所有している方は、合算が必要な点に注意しましょう。
固定資産税の免税点は申請不要です。
市区町村で資産合計額を計算して免税点未満になれば、固定資産税は発生しません。
先ほどご紹介した住宅用地の特例により、土地の固定資産税を減額できます。
適用を受けるためには、その土地が住宅敷地の用途で使用されている必要があります。
200㎡以下の小規模宅地であれば土地の固定資産税が最大6分の1となり、大幅な減額が期待できるでしょう。
ただし、住宅用地の特例を受けるためには申告が必要です。
必要書類を揃え翌年の1月31日までに市区町村に申告しなければなりません。
申告を忘れると固定資産税は減額されないので、注意が必要です。
長期優良住宅の認定を取得すると、工事完了の翌年度分の固定資産税が減額されます。
長期優良住宅の認定を受けるためには、一定の耐震改修工事または省エネ改修工事をあわせて実施する必要があります。
これは令和6年3月31日までにおこなわれた改修工事が対象です。
1戸あたりの床面積が120㎡以下の住宅は、固定資産税の3分の2が減額されます。
120㎡を超える住宅の減額幅は、120㎡相当の税額の3分の2です。
工事完了後3か月以内に申告しなければ、減額を受けることはできないため、ご注意ください。
事故物件の固定資産税を減額するために、地目を宅地から農地に変える選択肢もあります。
ただし農地には4種類あり、種類によって固定資産税の計算方法が異なります。
さらに農業をおこなっていない場合は、宅地並みの固定資産税になります。
農地にすれば必ずしも固定資産税を減額できるとは限らないため、慎重に検討しましょう。
事故物件であっても、特殊清掃やリフォームなどによって資産価値を維持することは可能です。
また事故物件を相続した場合、通常の物件と同じように固定資産税がかかります。
固定資産税の負担を減らしたい場合は、相続放棄や減額の申告をするのが効果的です。
私たち「ジョージ不動産」は大阪市都島区、大阪市東淀川区、大阪市淀川区など大阪市を中心に不動産仲介事業をおこなっています。
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