2023-03-14
不動産を売却する際は、売主側で不具合を修繕してから引き渡すのが一般的です。
しかし、修繕費が高くなりそうな場合など、なんらかの理由により現状渡しで売却することもあります。
今回は現状渡しとはなにか、メリットとデメリットについても解説します。
大阪市都島区、東淀川区、淀川区で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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冒頭でもご紹介したとおり、不動産売却では一般的に、売主側で必要な修繕をおこなったうえで買主に引き渡します。
現状渡しとは物件の不具合を修繕せず、そのままの状態で引き渡すことです。
「現況渡し」や「現状有姿渡し」と呼ぶこともあります。
現状渡しでよく見られる傷や破損の例として、外壁のひび割れやクロスの破れ、雨漏りなどが挙げられます。
また、給湯器の故障やバスタブのひび割れなど、設備の不具合も現状渡しの対象です。
現状渡しを希望する場合は、買主の同意を得る必要があります。
不動産売却の際、売主は買主に対して告知義務が生じます。
告知義務とは、物件に生じている不具合を包み隠さず報告することです。
たとえば、雨漏りが生じているにもかかわらず、告知せずに売却してしまうと告知義務違反となります。
そのため、不動産売却時は物件の状態を可能な限り把握しておくことが大切です。
現状渡しで不動産売却をする際は、契約不適合責任に注意しなければなりません。
契約不適合責任とは、契約内容と異なる物件を引き渡した際、買主に対して負う責任のことです。
たとえば、引き渡した不動産が雨漏りをする場合、たとえ売主が雨漏りの事実を知らなかったとしても、買主から契約不適合責任を問われる可能性があります。
代金減額請求や損害賠償請求などに応じるリスクがあるため、中古物件の売却ではとくに注意が必要です。
ただし、雨漏りがある旨を告知し、買主が了承したうえで売却した場合、引き渡し後に雨漏りが生じても契約不適合責任を問われることはないでしょう。
現状渡しでは修繕工事をおこなわないため、通常の不動産売却より建物の不具合を見落としやすくなります。
買主に対して告知すべきなのは、現在わかっている不具合だけではありません。
現状渡しをする際に、過去にどのような修繕をおこなったのか、場所も含めてかならず伝えておきましょう。
また、その土地で起きた事件や事故についても告知するのが一般的です。
ただし、経年劣化によって必要となった修繕に関しては、告知しなくて良いものもあります。
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続いて、現状渡しで得られる売主・買主それぞれのメリットをご紹介します。
売主のメリットとしてまず挙げられるのが、コストを抑えた不動産売却ができることです。
現状渡しの場合、修繕やリフォーム費用をかけずに売却できます。
不動産売却では手数料や税金など、さまざまな費用がかかるのが売主にとってのデメリットです。
現状渡しならコストを抑えながら売却できるので、金銭的な負担を軽減できるでしょう。
早期売却が見込めるのも、売主にとっての大きなメリットです。
修繕やリフォームをおこなう場合、工事完了後に売り出すことになります。
現状渡しなら工事にかかる時間を省けるため、早く売却活動を進めることが可能です。
不動産売却を買取でおこなう場合、契約不適合責任を免責にすることが可能です。
買取とは不動産会社が買主となる売却方法で、仲介では売れにくい不動産でもスムーズな売却が期待できます。
先述したとおり、現状渡しは契約不適合責任に問われる可能性が通常より高く、売主の負担となりかねません。
買取であれば契約不適合責任が適用されないため、安心して売却できます。
現状渡しで不動産売却をする買主のメリットは、物件をすぐに購入できることです。
修繕やリフォームをおこなわない分、物件が気に入ればすぐに申し込めます。
相場より安い価格で購入できる可能性があるのも、買主にとってのメリットです。
現状渡しでは不具合を修繕しない分、相場より安く売り出される傾向があります。
そのため、価格を重視して物件探しをしている方にとっては魅力的に見えるでしょう。
安く売り出すことは売主にとってデメリットになりますが、早く売却できる可能性があるのがメリットです。
また、近年は中古物件を安く購入し、自分好みにリフォームやリノベーションする方が増えています。
修繕したか否かより価格を重視する方も多いので、リフォームやリノベーションを検討中の方に向けた不動産売却をおこなえます。
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最後に、現状渡しで生じる売主・買主それぞれのデメリットをご紹介します。
現状渡しを希望する場合、不具合があるため不動産の査定価格が安くなります。
また、購入後に買主が修繕をおこなうことを想定し、安く売りだす必要があるのです。
不動産売却ではほとんどのケースで値引き交渉がおこわなれますが、現状渡しの不動産は不具合の分だけ値引きされやすくなります。
そのため、現状渡しで不動産売却をする際は、不具合を考慮したうえで値下げ交渉を前提とした価格を設定するようにしましょう。
安く売りだしすぎないだけでなく、「これ以上は値下げしない」と下限を決めておくことも大切です。
現状渡しであっても、家のなかにある私物をそのままにして良いわけではありません。
そのため、家具や家電、不用品などは売却時に撤去しておく必要があります。
リサイクル料金が必要なものや、処分するために回収を依頼しなければならないものもあるからです。
もし撤去するのが難しい場合は、残置物として買主に合意を得る必要があります。
売買契約時にその旨を記載した書面を残しておきましょう。
残置物をどうするか明確な取り決めがないと、トラブルになる可能性があります。
現状渡しのあとで不具合を修繕したいと思っても、事前に売主から告知された不具合である場合は買主の負担で修繕しなければなりません。
不具合の状態によっては、修繕費用が高くなることがあるため注意が必要です。
また、売主から告知されていない不具合が生じた場合に契約不適合責任を追及しても、修繕不可の状態(修繕しても住める状態にならない)だと契約解除になることがあります。
契約解除になれば、気に入って購入した物件に住めなくなってしまうのがデメリットです。
このような事態を回避するためにも、現状渡しに合意をする前に、売買契約書に記載された不具合の内容をよく確認しておきましょう。
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現状渡しとは物件の不具合を修繕せずに引き渡すことです。
メリットが多そうに思えますが、デメリットやリスクも生じます。
そのため、現状渡しが適しているか否かを良く考えたうえで決断するのがおすすめです。
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