【危険な不動産「負動産」】売却時の注意点を解説

不動産売却時に知っておきたい負動産とは?負動産の相続放棄や処分方法について解説

この記事のハイライト
●負動産とは収益性がなく管理や税金などのコストがかかる不動産のこと
●負動産の相続放棄は相続を知ってから3か月を過ぎるとできなくなる
●負動産の処分する方法は仲介や買取といった不動産売却がおすすめ

所有している不動産を活用できずに困っている方も少なくありません。
なかには負動産と呼ばれる不動産もありますが、ご存じでしょうか。
大阪市都島区、大阪市東淀川区、大阪市淀川区で不動産を相続する予定がある方に向けて、負動産とはどういう不動産のことをいい、どのように処分するのか、負動産の相続放棄について解説します。

\お気軽にご相談ください!/

この記事の執筆者

このブログの担当者  片桐  弘貴

関西外国語大学卒業後、国内大手観光業運営会社に入社する。
日本のおもてなしの心の偉大さを学ぶ。
約6年間サービスに対する考え方や、技術を学ぶ。
その後、大手不動産会社に転職。不動産仲介や購入・売却の分野に携わる。
培ったサービス力を不動産業に活かし、年間約100件以上の不動産購入や売却案件のサポートを行ない、現在までに約1000件以上の案件をまとめてきた実績を持つ。
リピーターや大手法人の顧客も多数抱える。


不動産売却時に知っておきたい負動産とは何か?

不動産売却時に知っておきたい負動産とは何か?

負動産というのは、所有しているだけでマイナスしか生まない不動産のことをいいます。
次の不動産は負動産となる可能性があります。

親から相続した空き家

例えば親から空き家を相続した場合、空き家であっても所有していると毎年固定資産税がかかってきます。
空き家は放置していると老朽化が進み、倒壊する恐れがあります。
それに加えて、犯罪の拠点になる可能性もあり、放火の標的にされやすいリスクがあります。
もし、近隣に迷惑をかけてしまうと、その責任は所有者が負わなければなりません。
また、放置して状態が悪くなると行政から「特定空家」に指定されます。
空き家が特定空家に指定されると、固定資産税の減免措置の対象外となり、固定資産税の負担が増え、場合によっては地方自治体からペナルティを課されることがあります。
更にその状態を放置しておくと、行政代執行が実施され、建物は強制的に解体され、解体費用が請求されます。
解体費用を支払わなければ、土地が公売されてしまいます。
このようなデメリットのある空き家は負動産といえるでしょう。

収益性のないアパートやマンション

空室の多い賃貸アパートやマンションなども負動産となります。
アパートやマンションで空室が多い場合には、収益を生み出しません。
通常、収益不動産を購入する場合、税金対策でローンを組みますが、賃料が入ってこなければ、ローンの負担が増えてしまいます。
更には、所有者は、固定資産税の他、修繕費などの必要経費を支払わなといけません。

利用しないリゾートマンション

利用しなくなったリゾートマンションや別荘なども負動産です。
このような物件は不便な場所にあることが多く、売却することも賃貸物件として貸し出すこともむずかしいでしょう。
このように収益がなくても不動産は所有している限り固定資産税を払い続ける必要があります。
また、リゾートマンションや別荘などの劣化を防ぐためには管理をしなければいけないので、その分のコストがかかります。

この記事も読まれています|相続予定の不動産が「負動産」だと対処が必要?処分や相続放棄の方法を解説

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却の前に検討したい負動産の相続放棄について

不動産売却の前に検討したい負動産の相続放棄について

活用することがむずかしい負動産を所有しないための方法の1つに相続放棄があります。
相続放棄とは、相続を放棄した方が最初から相続人ではなかったとみなすという制度です。
相続放棄をする上で注意をする点は、財産を個別で放棄することができないということです。
つまり、親から相続した不動産が負動産なので、この不動産だけ相続を放棄するということはできず、すべての遺産に対して相続ができなくなるということです。
また、相続放棄をする場合には時期にも注意が必要です。
相続放棄は相続を知ったときから3か月以内にする必要があります。
期限を経過してしまった場合には、相続放棄はできなくなります。
なお、相続放棄は他の相続人の同意を得る必要はなく、単独でおこなうことができます。
以上の点を踏まえた上で、相続放棄の際は家庭裁判所に対して申述書を提出します。
この申述書については、次の書類を別途添付する必要があります。

  • 被相続人の住民票除票
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の除籍謄本、改製原戸籍謄本

以上の書類のほか別途で800円の収入印紙の貼付が必要です。
相続放棄をしたいけれど、相続を知ってから3か月を経過してしまった場合には、遺産分割協議で誰がどの財産を相続するのかということを決めなければなりません。
ただし、遺産分割協議では相続人全員の同意が必要になるので、まずは相続人をすべて洗い出して、そこから遺産分割協議を始める点に注意が必要です。
また、結果として負動産を相続人の誰かが相続するということになります。
そうすると、不要な財産を相続人同士で押し付け合うということになってしまい、相続人同士の人間関係も悪化してしまいかねません。
そういう点から考えると、負動産の処分は次にご案内する寄付や売却してしまうのが良いでしょう。

この記事も読まれています|相続予定の不動産が「負動産」だと対処が必要?処分や相続放棄の方法を解説

\お気軽にご相談ください!/

負動産の処分方法!寄付と不動産売却

負動産の処分方法!寄付と不動産売却

負動産の処分方法として寄付と不動産売却について解説します。

寄付する場合

まず、負動産を寄付する場合の寄付先は次のとおりです。

  • 個人
  • 法人
  • 自治体

個人への寄付の場合、負動産の隣地の所有者であれば、受け入れてくれる可能性があります。
ただ、ここで注意をしないといけないのは、不動産の寄付は贈与となるということです。
そのため、寄付を受けた方は贈与税の納付が必要になることがあります。
寄付を受ける方にあらかじめ贈与税について説明しておくことでトラブルを防ぎましょう。
法人に対する寄付ですが、基本的によほどメリットが無い限り受け入れは難しいかもしれません。
営利法人にしても公益法人にしても寄付事務が雑多ですし、営利法人が負動産を受け入れた場合には、不動産取得税、登録免許税、法人税などの税負担が発生します。
このように負動産の寄付を受けると税負担が増えるため、なかなか受け入れはむずかしいでしょう。
地方自治体への寄付も何かしらのメリットがない場合には、受け入れられない可能性があるため事前の確認が必要です。

不動産売却する場合

次に不動産売却をするという方法ですが、こちらは仲介と買取という方法があります。
仲介での不動産売却の場合は不動産会社に売却を依頼する媒介契約を結びます。
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」があり、専任媒介契約と専属専任媒介契約の場合は不動産流通機構(レインズ)に不動産情報が登録されます。
立地が良いなどの人気の条件がある場合は一般媒介契約でも良いですが、負動産の売却の場合には専任媒介契約か専属専任媒介契約をおすすめします。
一方で買取は不動産会社が買主となる売却方法です。
買取の場合のメリットは売却期間が短く、現金化が早い点です。
ただし、買取価格は市場価格の70%ほどになります。
そのため、市場価格で売却したい場合には仲介、早く現金化したい場合には買取を選択するとよいでしょう。
以上のように負動産は所有しているだけで負担があるため、寄付や売却で処分することを検討してみてはいかがでしょうか。

この記事も読まれています|相続予定の不動産が「負動産」だと対処が必要?処分や相続放棄の方法を解説

まとめ

負動産と呼ばれる不動産の処分方法や相続放棄について解説しました。
収益を生まず固定資産税などの支払いや管理の負担がある不動産を負動産といいます。
負動産を所有しない方法として相続放棄がありますが、相続放棄するとプラスの財産も相続できないといったデメリットがあります。
将来的に活用予定のない負動産は寄付や売却をして手放すことをおすすめします。
ジョージ不動産では、地元に根づいて多くの不動産の取引をサポートしてきました。
大阪市内、北区、大阪市東淀川区、大阪市淀川区で不動産を相続する予定のある方や、不動産に関するお悩みがある場合は弊社にお気軽にお問い合わせください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

06-4800-7113

営業時間
10:00~19:00 ※時間外も対応可能な場合あり
定休日
日曜日※定休日も対応可能な場合あり

片桐弘貴の画像

片桐弘貴

部署:不動産部

関西外国語大学卒業後、国内大手観光業運営会社に入社する。
日本のおもてなしの心の偉大さを学ぶ。約6年間サービスに対する考え方や、技術を学ぶ。
その後、大手不動産会社に転職。不動産仲介や購入・売却の分野に携わる。
培ったサービス力を不動産業に活かし、年間約100件以上の不動産購入や売却案件のサポートを行ない、現在までに約1000件以上の案件をまとめてきた実績を持つ。リピーターや大手法人の顧客も多数抱える。

片桐弘貴が書いた記事

関連記事

売却査定

お問い合わせ