空き家対策としておすすめしたい「家族信託」の概要とメリットについて解説

空き家対策としておすすめしたい「家族信託」の概要とメリットについて解説

相続が発生した際、実家を売却などで処分せずに空き家になってしまうと、さまざまなリスクが生じるため、親が元気なうちに対策しておくことが大切です。
最近注目されている「家族信託」を利用することで、実家に関する手続きなどをスムーズにおこなえます。
そこで今回は、家族信託とはなにか、制度の概要や利用するメリットについて解説します。
南森町、大阪天満宮、天神橋筋商店街、天満といった北区エリアで相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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この記事の執筆者

このブログの担当者  片桐  弘貴

関西外国語大学卒業後、国内大手観光業運営会社に入社する。
日本のおもてなしの心の偉大さを学ぶ。
約6年間サービスに対する考え方や、技術を学ぶ。
その後、大手不動産会社に転職。不動産仲介や購入・売却の分野に携わる。
培ったサービス力を不動産業に活かし、年間約100件以上の不動産購入や売却案件のサポートを行ない、現在までに約1000件以上の案件をまとめてきた実績を持つ。
リピーターや大手法人の顧客も多数抱える。


空き家が生まれる原因とは?家族信託で早めの対策を!

空き家が生まれる原因とは?家族信託で早めの対策を!

近年、日本では放置された空き家が増え続け、大きな社会問題になっていますが、そもそもなぜ空き家が増えてしまうのでしょうか。
まずは、なぜ空き家が生まれそのまま放置されてしまうのか、その原因や放置することで生じるリスクについて解説します。

空き家はなぜ生まれるのか

一昔前の日本では、子が親と同居し、実家を受け継いでいくケースが多く見られました。
しかし、近年は少子高齢化や核家族化が進み、高齢者のみが暮らす世帯が増えています。
高齢者世帯は、病院や施設に入所することになったり、亡くなったりする可能性が高く、その結果空き家が生まれてしまうと考えられます。

空き家となった家が放置される原因

空き家が放置される原因として、以下の2つが挙げられます。

  • 相続による問題
  • 所有者の判断能力の低下

2つの原因について、具体的に解説します。
相続による問題
相続が発生した場合、以下のようなケースがあります。

  • 相続人がいない
  • 相続人が決まらない
  • 相続人が遠方に住んでいる

そもそも相続人がいない、誰が相続するのか決まらないといった理由で空き家が放置される場合があります。
また、実家を相続したけれど遠方に住んでおり、管理することができずに放置しているといった方も少なくありません。
所有者の判断能力の低下
認知症などが原因で判断能力が低下した方は、不動産を売却したいと思っても、所有者の意思確認ができないことから売買契約を結べません。
重度の認知症であると判断された場合は、子が代わりに手続きすることも認められず、そのまま放置しているケースもあります。

空き家を所有するリスク

空き家を所有し続けると、以下のようなリスクが生じます。

  • 固定資産税や維持費がかかり続ける
  • 老朽化が進み倒壊する恐れがある
  • 放火や不法投棄などの犯罪に利用される可能性がある
  • 特定空家に指定される場合がある

将来利用する予定がない空き家を子が相続した場合、上記のようなリスクを抱え続けることになります。
親が認知症になる前に、また相続が発生する前にできる対策として「家族信託」という制度が有効です。
具体的な概要やメリットについて次章で解説しますが、ぜひ早めに家族で話し合って検討することをおすすめします。

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空き家対策として有効な家族信託とはどのような制度なのか

空き家対策として有効な家族信託とはどのような制度なのか

次に、空き家対策としておすすめしたい「家族信託」の概要について解説します。

家族信託とは

そもそも「信託」とは、「信じて託す」という文字どおり、財産に関するさまざまな手続きや決定を、信用できる他者に委託することを意味します。
信託は、以下の3者の関係からなる制度です。

  • 委託者…財産を委託する方
  • 受託者…信託された財産を管理する方
  • 受益者…財産から生じる利益を受け取る方

家族信託とは、上記の関係を家族間で成り立たせておこなう財産の管理方法です。

家族信託の具体的な方法

不動産の場合、実家の所有者である親が「委託者」となり、子を「受託者」とする家族信託契約を結びます。
これによって、財産の管理や運用、処分をおこなう権利は「受託者」である子に移ります。
つまり、本来なら、所有者しか認められない売却などの契約行為を、家族信託によって子が代わりにおこなえるようになるのです。
また、家族信託では「委託者」が「受益者」を兼ねるのが一般的です。
たとえば、子が実家を売却して現金化し、親の介護費用や老人ホームの入居費用などに充てるケースが挙げられます。

家族信託も「契約行為」であることに注意!

家族信託を利用することで、親の代わりに子が財産を管理できるようになるため、実家が空き家になるのを防ぐことができます。
ただし、家族信託も「契約行為」です。
親の判断能力が低下してから結んだ家族信託契約は、無効になります。
したがって、親の判断能力が十分にあるうちに、家族で話し合って決断することが大切です。

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空き家対策として家族信託を利用するメリット

空き家対策として家族信託を利用するメリット

最後に、実家が空き家になるのを防ぐために、家族信託を選択するメリットについて解説します。

メリット1:贈与税がかからない

そもそも家族信託とは、委託者のために受託者を決め、財産の管理を託すことです。
つまり、委託者が受益者を兼ねる信託契約を結ぶのが一般的です。
これを「自己信託」といいます。
自己信託の場合、たとえば委託者である親が所有する不動産を処分することで、利益を得るのは受託者である子ではなく、受益者となる親本人です。
本来、親から財産を受け取ると贈与とみなされますが、この場合は贈与に該当しないため、贈与税がかかりません。

メリット2:受託者の判断だけで実家を処分できる

親が認知症になった場合に実家を売却して処分する場合、成年後見制度を利用するという方法もあります。
成年後見制度とは、判断能力が低下した方に代わって、裁判所が選任する成年後見人が財産管理や契約締結をおこなう制度です。
ただし、実家を処分するためには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
親族が望めば後見人になることは可能ですが、かならずしも選任されるわけではありません。
家族信託では、委託者の判断能力が低下した場合でも、信託契約によって定めた受託者の判断だけで売却を進められます。

メリット3:財産承継を指定できる

先祖代々受け継いできた不動産を子に引き継がせたい場合、遺言によって相続人を指定することで、財産承継できます。
ただし、遺言によって財産承継できるのは、一次相続までです。
家族信託では、数世代先まで財産承継を指定できるため、不動産が空き家となるのを防ぐことが可能になります。

メリット4:相続トラブルを防ぐことができる

相続が発生すると、相続人全員が集まって、誰が、どの財産を、どれくらいの割合で相続するのかを協議する「遺産分割協議」をおこなう必要があります。
しかし、現金や預貯金のように分割しにくい不動産について、親族間でトラブルに発展することが珍しくありません。
相続人のあいだで意見が揃わなかったり、話し合いができなかったりすると、スムーズに相続手続きができなくなります。
また、複数の相続人による共有名義で不動産を相続すると、共有者全員の同意がなければ売却して処分することができません。
家族信託契約によって、財産の承継についてあらかじめ決めておけば、相続トラブルを防げます。

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まとめ

親が所有する不動産が、将来空き家となる可能性がある場合は、委託者が認知症になっても、家族信託によって受託者の判断のみで処分できます。
そのためには、委託者の判断能力が十分にあるうちに、財産の管理や承継について家族で話し合い、家族信託契約を結ぶことが大切です。
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