2022-09-06
不動産の売買契約を締結した場合には、買主を見つけた不動産会社に仲介手数料を支払います。
仲介での不動産売却をお考えの場合は仲介手数料がどのくらいになるのか気になるのではないでしょうか。
仲介手数料は上限があり、不動産の取引価格によって異なるため、事前に計算して把握しておくと安心でしょう。
この記事では大阪市都島区、東淀川区、淀川区で不動産売却をお考えの方に向けて、仲介手数料とは何か、計算方法や上限の例外について解説します。
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不動産の売却を不動産会社に依頼する場合には不動産会社と媒介契約を締結します。
この媒介契約では、売主から売却を依頼された場合に不動産会社が売却活動をおこない、成約や引き渡しをサポートすることで、成功報酬として仲介手数料を支払うということを定めています。
媒介契約をして、まず不動産会社がする仕事は販売活動です。
不動産の販売図面を作成し、広告を出すことで買主を探します。
購入希望者が見つかれば内覧などの対応をおこないます。
そして、買主が見つかり売買契約を結んだ場合に、成功報酬として仲介手数料を支払います。
売却活動を中止したり、不動産会社が買主となる不動産の買取を依頼する場合は、仲介手数料は発生しません。
また、媒介契約には種類があり、複数の不動産会社と契約できる一般媒介契約でも、買主を見つけた1社のみに仲介手数料は支払います。
では仲介手数料をいくら支払えばいいのでしょうか。
不動産の取引等を定めている宅地建物取引業法は、仲介手数料について上限額を定めています。
例外はありますが、上限額以上の金額を請求することは禁止されています。
仲介手数料の上限額は、取引価格によって料率が変動します。
仲介手数料の上限額の料率は次のとおりです。
なお、仲介手数料には消費税がかかります。
また、仲介手数料を支払うタイミングについては、決まっていませんが、おもに2つのケースがあります。
まず1つ目のケースは、売買契約を締結する時と不動産の引き渡し時(残金決済時)のタイミングです。
この場合には売買契約する時に仲介手数料の50%相当額を支払い、不動産の引き渡し時(残金決済時)に残りの50%相当額を支払います。
2つ目のケースは、引き渡し時(残金決済時)に仲介手数料を100%支払います。
仲介手数料の支払い時期については、媒介契約書に記載されるため確認しておきましょう。
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不動産売却でかかる仲介手数料に相場はなく、先述したとおり上限額が定められおり、上限額を支払うのが一般的です。
仲介手数料の上限額は宅地建物取引業法で決められていますが、実際にはどのように法律で定められているのでしょうか。
仲介手数料は、不動産の取引価格によって変動します。
このように金額部分ごとに割合がかわります。
次の取引価格の場合の仲介手数はどのようになるのでしょうか。
200万円以下の取引価格の仲介手数料は取引価格の5%になります。
200万円×5%+(200万円×5%×10%)=11万円
200万円超~400万円以下の取引価格の仲介手数料は4%を乗じて2万円を足します。
400万円×4%+2万円+(400万円×5%×10%)=19.8万円
下記の取引は400万円超となりますので、取引価格に3%を乗じて6万円を足します。
600万円×3%+6万円+(600万円×3%×10%)=26.4万円
800万円×3%+6万円+(800万円×3%×10%)=33万円
1,000万円×3%+6万円+(1,000万円×3%×10%)=39.6万円
2,000万円×3%+6万円+(2,000万円×3%×10%)=72.6万円
3,000万円×3%+6万円+(3,000万円×3%×10%)=105.6万円
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最後に仲介手数料の計算方法について解説します。
仲介手数料については次の2種類あります。
前項でご紹介した計算式が速算式となります。
ここでは原則的な計算方法で説明します。
原則的な計算方法は次のとおりです。
例えば1,000万円の売買契約をした場合には1,000万円を分割して金額に応じた仲介手数料の計算をします。
上記の原則的な計算方法で計算すると次のような数式になります。
10万円+8万円+18万円=36万円
こちらを先述した速算式で計算すると「1,000万円×3%+6万円=36万円」となります。
このように原則的な計算方法で計算しても、速算式で計算しても金額は同じになります。
仲介手数料は一般的に上限額が請求されます。
なぜなら、仲介手数料は仲介業務で必要な経費や人件費となるからです。
このように上限額の計算方法を解説しましたが、例外もあります。
1つは、仲介手数料以外に別途必要経費がかかる場合です。
仲介手数料は販売活動の費用にあてられますが、通常の業務の範囲を超えてしまう場合は、仲介手数料とは別途で費用を請求する場合があります。
例えば遠隔地への交通費や、売主の要望での広告などがあった場合などがあげられます。
ただし、この場合でも不動産会社より事前に売主への確認がありますので、ご安心ください。
また「低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例」というものがあります。
この特例は400万円以下の価格の安い不動産取引の際の仲介手数料に、調査費用を上乗せして、上限額を18万円とするものです。
この特例は社会問題となっている空き家の流通を目的に定められました。
空き家の売却は交通費や調査費用がかかる一方で取引価格が低かったため難しい傾向にありました。
特例が定められたことによって、活発な取引が望めるようになります。
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不動産売却でかかる仲介手数料について解説しました。
仲介手数料に相場はありませんが、定められている上限額を支払うことが一般的です。
仲介手数料の支払いのタイミングなどは媒介契約の際に事前に確認しましょう。
ジョージ不動産は、大阪市都島区、東淀川区、淀川区でさまざまな不動産取引をしてきました。
不動産のことでお悩みや疑問がある場合は、遠慮なくお問い合わせください。
部署:不動産部
関西外国語大学卒業後、国内大手観光業運営会社に入社する。
日本のおもてなしの心の偉大さを学ぶ。約6年間サービスに対する考え方や、技術を学ぶ。
その後、大手不動産会社に転職。不動産仲介や購入・売却の分野に携わる。
培ったサービス力を不動産業に活かし、年間約100件以上の不動産購入や売却案件のサポートを行ない、現在までに約1000件以上の案件をまとめてきた実績を持つ。リピーターや大手法人の顧客も多数抱える。
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