2022-12-27
離婚時には、財産分与の手続きもスムーズに手続きを進めたいところです。
物理的に折半することが難しい家は、売却で現金化して分与する方法が有効です。
今回は家の財産分与の方法や手続き、住み続けるメリットやデメリットも解説します。
南森町をはじめとする北区エリアで離婚により売却か住み続けるかをお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
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婚姻している間に、2人が協力して得た財産を公平に分けて精算する手続きが「財産分与」です。
離婚をする以前に購入した家も、名義が夫婦どちらかに関わらず、共有財産として扱われます。
つまり、離婚時には家も公平に分けることが必要です。
まずは、家の財産分与をする2つの方法から見ていきましょう。
ひとつめの財産分与の方法は、家を売却することで現金化し、分配しやすくして分けるというものです。
この方法で財産分与をすると、家を手放すため住宅ローンの滞納や権利にまつわるトラブルについても、リスクが軽減されます。
現金化すれば、預貯金などの財産と同様に、スムーズで納得しやすい分配が進めやすくなります。
新居を探す必要はありますが、離婚後は住み続けるよりも、新生活をはじめたいという場合にはデメリットに感じることもないでしょう。
もうひとつの財産分与の方法は、弊社のような不動産会社による査定で現在の評価額を把握し、評価額の半分の額を分ける方法です。
この方法では、離婚後も家は手放さず、住み続ける形となります。
住み続ける方が、相手に対して評価額の半分の金額を支払います。
なお、残債があるケースでは評価額から差し引いた額で精算をします。
また予備知識として、離婚時に家の財産分与の方法を決める一般的な流れも見ておきましょう。
家については名義確認のほか、時価を把握することも重要なステップです。
というのも、不動産の価値は変動するため、購入時よりも高くなっていることもあれば、安くなっている場合もあります。
離婚時の財産分与では、購入時ではなく、その時点での価値に基づいて分配する額が決められます。
そのため、査定は弊社のような不動産会社にご依頼いただくことで、時価がわかります。
購入費用や時価などの情報も明確になったら、夫婦で話し合い分与方法を検討しましょう。
ローンが完済していれば、売却による方法も、住み続ける方法も、どちらも選択しやすいです。
とはいえ、家の評価額が残債を下回る「オーバーローン」となってしまうケースも少なくありません。
このような場合には、自己資金で不足分を補填するほかにも、「任意売却」が選択できる可能性があります。
金融機関の承諾を得ておこなう任意売却なら、オーバーローンの物件も売却ができ、代金で返済することもできます。
「通常の売却とは違って複雑そう」と思われるかもしれませんが、基本的な売却方法は仲介と同じです。
離婚時にオーバーローンになり、通常の財産分与が難しいケースでも、弊社が任意売却のサポートもさせていただきます。
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離婚後に家に住み続ける場合、メリットとデメリットが両方あります。
住み続けるメリットとデメリットをそれぞれ知っておくと、分与方法を検討するときにも参考となるでしょう。
ここでは、仮に夫が家の名義人であった場合を想定し、解説します。
離婚後も、家に住み続ける場合の大きなメリットとして、子どもが育っている環境を変えずに済むという点が挙げられます。
引っ越しをする場合は、子どもの学区や、利用できる児童施設も変わる可能性があります。
また、子どもだけでなく、親にとっても新しい環境での交友関係をいちから築いていくことになります。
一方、住み続ける場合には、このような変化にともなう対応や不安などを感じることなく過ごせることがメリットとなるでしょう。
住宅ローンの低金利がメリットにつながる可能性もあります。
ケースによっては、同じような広さの新居を借りるよりも返済する金額のほうが少なく、住み続けることで住居費が安く済む場合もあるでしょう。
ほかにも、住宅ローンにまつわるメリットとしては、団体信用生命保険(団信)の保証を得られる場合があります。
万が一、名義人が死亡した場合には支払いをする必要がなくなり、資産である不動産が残ることがメリットです。
デメリットは、離婚後にどちらが住み続けるかでも変わってくるため、ケースごとにご紹介します。
夫の名義の家に妻が住み続ける
このケースで注意したいのは、夫が家を売却してしまった場合です。
あるいは、夫の返済が滞り、差押えされるような場合も気を付けなければなりません。
住み続けている妻と子どもは、生活の拠点である家を失うことなどがデメリットです。
夫の名義の家に夫自身が住み続ける
離婚後の家に夫が住み続け、妻と子どもが新居に移る場合には、妻子側にデメリットがあります。
たとえば、新居となる家を準備し、子どもは学区も移るなど、生活環境の変化による負担を感じやすいでしょう。
夫の名義を妻に変えて住み続ける
夫から妻に名義を変えて、子どもと一緒に住み続ける場合には、生還環境が変わることでの負担やデメリットはなくなります。
しかし、名義を妻にする際、金融機関の審査を受け、通過する必要があります。
審査には年収だけでなく、連帯保証など、さまざまな内容が含まれます。
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離婚後も家に住み続けるとき、おこなっておきたい必要な手続きも押さえておきましょう。
手続きは、債務者と家に住み続ける方が誰になるかで変わってきます。
夫が債務者であり、離婚後も本人が住み続けるというケースでは、連帯保証人の変更が重要な手続きとなります。
もし、連帯保証人が妻になっているのであれば、夫が滞納したときに、妻が支払うことになります。
そのため変更の手続きをおこないますが、一般的には夫側の返済能力がある家族が次に連帯保証人となるケースが多いでしょう。
新しい連帯保証人が見つからない場合は、保証会社を利用できるローンを検討する手もあります。
この場合には、まず住宅ローンの契約内容を把握することが重要です。
というのも、通常、住宅ローンは名義人がその家に住むことが条件になっています。
離婚後は、妻が家に住み続け、債務者の夫が引っ越すと、契約違反として一括返済を求められる場合もあります。
そのため、金融機関に相談し、妻子のみが住み続けることの承諾を取ることが必要です。
さらに、もしも夫が滞納した場合に備える手続きとしては、財産分与の内容は公正証書で作成するのが良いでしょう。
公正証書なら、離婚後に夫が滞納をしても、保有する財産の状況を把握できます。
債務者が共有名義でとなっている場合は、どちらかが引っ越すことで契約違反とされる可能性があります。
たとえば、妻が離婚後も住み続ける場合であれば、単独名義に変える手続きをおこなうことが必要です。
金融機関に離婚の事情を伝えて承諾を得る方法もありますが、単独名義にしたほうが先々で売却するときにもトラブルになりにくく、スムーズに手放せます。
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離婚後、家の財産分与では売却するか、住み続けるかの選択が必要です。
しかし、オーバーローンになる場合は、任意売却で返済する考え方もあります。
南森町、大阪天満宮、天神橋筋商店街、天満、北区エリアでの売却は、私たちジョージ不動産がお役に立ちます。
離婚後の任意売却についても、ジョージ不動産にご遠慮なくお問い合わせください。
部署:不動産部
関西外国語大学卒業後、国内大手観光業運営会社に入社する。
日本のおもてなしの心の偉大さを学ぶ。約6年間サービスに対する考え方や、技術を学ぶ。
その後、大手不動産会社に転職。不動産仲介や購入・売却の分野に携わる。
培ったサービス力を不動産業に活かし、年間約100件以上の不動産購入や売却案件のサポートを行ない、現在までに約1000件以上の案件をまとめてきた実績を持つ。リピーターや大手法人の顧客も多数抱える。
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